第1条(適用範囲)

1.コミュン渋谷の宿泊施設
(以下、当施設)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1.当宿泊施設に宿泊契約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当施設にお申し出いただきます。
i 宿泊者名
ii 宿泊日及び到着予定時刻
iii 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
iv その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。但、当施設が承諾をしなかった事を証明した時は、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日迄に、お支払い頂きます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、 前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
i 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
ii 満室により客室の余裕がないとき。
iii 宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
iV 宿泊しようとされる方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
V 宿泊しようとされる方が、泥酔等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。 あるいは宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
vi 宿泊しようとされる方が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力に属すると認められるとき。
vii 宿泊しようとされる方が宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的な言動や要求行為を行ったとき。
Viii 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
iX 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申 し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義 『務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当施設の契約解除権)

1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
i 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められる時。
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 市宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 “iv 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
v寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 vi 宿泊しようとされる方が、泥酔等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
あるいは宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 Visi 宿泊しようとされる方が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力に属すると認められるとき。 vim 宿泊しようとされる方が宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。 2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
なお、当施設へチェックインをされた時点で宿泊サービスの提供を受けたものとみなします。

第8条(宿泊の登録)

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
i 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 出発日及び出発予定時刻
iv その他当施設が必要と認める事項 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、連泊を除き、午後17時から翌朝10時までとします。 ※午後22時以降のチェックインはできませんので予めご了承ください。 ※チェックイン後の外出は自由です。(時間制限なし)

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

1. 当施設の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、フロントのサービス案内等で御案内いたします。
i フロントデスク 午前10時00分~午後10時00分
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(宿泊料金)

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 ※クレジットカード等での事前のお支払いについても返金できません。

第13条(寄託物等の取扱い)

宿泊客が、当施設内に持込んだ現金並びに貴重品について、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の証明がなされた時以外は、一切補償いたしません。

第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントに おいてチェックインする際お渡しします。 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。但、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含め7日間保管し、 その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条に準じるものとします。

第15条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被った時は、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償して頂きます。
O別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内說 宿泊料金
基本宿泊料(室料) 宿泊者の支払い総額
消費稅
備考》 i 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。 ii 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
◎別表第2 違約金(第6条第2項関係)
前日:100% / 4日前から:50% / 7日前から:30%
i %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
ii 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金をお支払いただきます。
iii 契約独自に違約金が設定されている場合は、契約で設定された違約金が適用されます。